〔『聞書』私訳〕
/「起をのこすにあらず」と言う、
これは、「法起」であるから、「のこすにあらず」と言うのである。「法」の「起」であるから、知覚・知見ではない。「法」がそのまま「起」であるから、「起」を残さないのである。「我起」は「法」であり、「法」と「起」を別々に置いて、こちらとあちらと取るのではない。「起法」は「此身」と心得ると、別人なく、「此身」一人である。
/「落便宜」と言うのは、たとえば便宜を得たなどというようなことである。
/「いかならんかこれ起なる、起也なるべし」と言う、
これは、「時節」の「到来」・「不到来」の差別がないことを言おうとして、「起也なるべし」と言うのである。
〔『抄』私訳〕
「起時唯法起。この法起、かつて起をのこすにあらず」とある。
これは、「起時唯法起」の道理の外に、また残すべき「起」がない道理をこのように解釈されるのである。
「このゆゑに、起は知覚にあらず、知見にあらず、これを不言我起といふ」とある。
「知覚」「知見」でないところを、今「不言我起」と言われるのである。
「我起を不言するに、別人は此法起と見聞覚知し、思量分別するにはあらず」とある。
「我起を不言」とは、本当に「別人」がいて「此法起と見聞覚知し、思量分別する」人はいないから、このように言うのである。
「さらに向上の相見のとき、まさに相見の落便宜あるなり」とある。
「不言我起」(我れ起こると言わず)の上に加えて「相見」(相い見マミえること)を許せば、起は起と相見し、滅は滅と相見することになる道理があるところをこのように言うのである。
「起はかならず時節到来なり、時は起なるがゆゑに。『いかならんかこれ起なる、起也』なるべし」とある。
「起」の「時節」とは、今の「海印三昧」並びに「起」の「時節」である。「いかならんかこれ起なる、起也なるべし」とは「起」である「時節」は「起」であり、「起」の外に他のものがないから、「起」と「時」を別々のものとはしてはならないという道理である。
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