〔『正法眼蔵』原文〕 山僧行業無取、忝主山門。豈可坐費常住、頓忘先聖附嘱。今者輙欲略学古人為住持体例。 《山僧行業 サンゾウギョウゴウ 取ること無し、忝 カタジケ なく山門に主たり、豈に坐 ザ ながら常住を費して頓 トミ に先聖 センショウ の附嘱 フショク を忘る可 ベケ んや。今は輙 スナワ ち略 ホボ 古人の住持為 タ る体例に学 マナ ばんと欲す。》 与諸人議定、更不下山、不赴斉、不発化主。唯将本院荘課一歳所得、均作三百六十分、日取一分用之、更不随人添減。可以備飯則作飯、作飯不足則作粥。作粥不足、則作米湯。新到相見、茶湯而已、更不煎點。唯置一茶堂、自去取用、務要省縁専一辨道。 《諸人と議定 ギチョウ す、更に山を下らじ、斉 サイ に赴 イタ らじ、化主 ケシュ を発せじ、唯本院の荘課 ソウカ 、一歳の所得を将 モッ て、均く三百六十分と作 ナ し、日 ヒ に一分を取 トリ て之を用い、更に人に随いて添減せず、以て飯に備う可 ベ きは則ち飯と作し、飯と作して足らざれば則ち粥 シュク と作し、粥と作して足らざれば則ち米湯 ベイトウ と作すべし、新到 シントウ 相見 ショウケン も茶湯 サトウ のみ、更に煎点せじ、唯 ただ 一茶堂 イッサドウ を置て、自ら去 サリ て用 モチ う、務 ツトメ て縁を省いて専一辨道を要す》。 〔『正法眼蔵』私訳〕 山僧 (私) は修行も至らぬ身でありながら、かたじけなくも寺の住持となった。 (山僧行業取無くして、忝く山門を主す。) どうしていたずらに寺の常置の財物を費やし、にわかに釈迦牟尼仏の遺嘱 (正法正伝と衆生済度) を忘れることなどできようか。 (豈に坐ら常住を費やし、頓に先聖の附属を忘る可けんや。) 今は仏祖方が住持としてやってこられた先例に学ぼうと思う。 (今は輙ち古人の住持たる体例に略学せんとす。) 大衆と合議して定めた。決して山を下らない。斎食に赴かず、寺に必要なものを勧募する僧を送らない、ただこの寺の荘園からあがる年貢を三百六十五等分して、毎日その一日分を取って用い、決して大衆の数によって増減することをしない、 (諸人と議定す、更に山を下らず、斉に赴かず、化主を発せず。唯、本院の荘課一歳の所得を将て、均しく三百六十分に作して、日に一分を取つて之を用ゐる、更に人に随つて添減せず。) 飯として...
〔『正法眼蔵』原文〕 你不見、隱山至死不敢見人、趙州至死、不敢告人、匾擔拾橡栗為食、 大梅以荷葉為衣、紙衣道者只披紙、玄太上座只著布、石霜置枯木堂与衆坐臥只要死了你心、投子使人弁米、同煮共餐、要得省取你事。且従上諸聖、有如此榜様、若無長処、如何甘得。 〈你 ナンヂ 見ずや、隱山は死に至 イタル まで敢 アエ て人に見 マミ えず、趙州は死に至 イタリ て敢 アエ て人に告げず、匾擔 ヘンタン は橡栗 ショウリツ を拾いて食 ジキ と為し、大梅 ダイバイ は荷葉を以て衣 エ と為す、紙衣道者 シエドウシャ は只 タダ 紙 シ を披 キ 、玄太 ゲンタイ 上座は只布 フ を著 キ る、石霜は枯木堂を置 オイ て衆 シュ と坐臥し、只你が心 シン を死了せんことを要す、投子 トウス は人をして米 ベイ を弁じ、同く煮て共餐 グサン せ使む、你が事を省取することを得んと要す。且く従上の諸聖、此の如 ゴトキ の榜様 ボウヨウ 有り、若し長処無んば、如何 イカン が甘得 カントク せん。〉 諸仁者、若也於斯体究、的不虧人。若也不敢承当、向後深恐費力。 〈 諸仁者 ショニンシャ 、若し也た斯 ココ に於て体究せば、的に不虧 フキ の人 ヒト なり、若し也た敢 アエ て承当 ジョウトウ せずんば、向後 コウゴ 深く恐くは費力 ヒリキ せん。〉 〔『正法眼蔵』私訳〕 あなたたちは聞いたことはないか、隠山 (潭州竜山) は死に至るまであえて人に会わず、趙州 従諗 ジョウシュウジュウシン は死に至るまであえて人に告げず、匾担暁了 ヘンダンギョウリョウ はとちの実や栗を拾って食料とし、大梅法常は蓮の葉を衣とし、紙衣道者 (克符) はただ紙を着、玄太上座 (南嶽玄泰) はただ木綿や麻などの布を着た、 (你見ずや、隱山は死に至まで て人に見 マミ えず、趙州は死に至て て人に告げず、匾擔は橡栗を拾つて食とし、大梅は荷葉を以て衣とし、紙衣道者は只だ紙を披る、玄太上座は只だ布を著る、) 石霜慶諸 セキソウケイショ は枯木堂 (僧堂) を建てて大衆と一緒に坐臥し、 ただ大衆の妄想分別心を死にきることを求めた、 (石霜は枯木堂を置きて衆と予に坐臥す、只你が心を死了せんことを要す、) 投子大同は大衆一人一人に自分で食べるお米をとと...