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恁麼の事を得ようと思うなら、すべからく恁麼の人でなければならない『第十七恁麼』17-1-1b

  〔抄原文〕 雲居山弘覚大師は、洞山の嫡子なり。釈迦牟尼仏より三十九世の法孫なり、 洞山宗の嫡祖なり。   五家ヲ立ル事、然ル可カラズ之由、先々事旧了。今、洞山宗ト云事、必シモ      立宗ノ分ニラズ。只、其人ヲ賞翫スル時モ、宗ト云詞ヲ付ル事之有リ歟。今   ノ詞其義ニアタルベキ歟。 〔注:最初の文頭が上がっている文は蒐書大成に引用された『正法眼蔵』原文、その下の文頭が二字下がっている文は『抄』本文です(『蒐書大成』と同じ体裁)。 一 般読者の便宜のため、句読点・濁点を付け、旧漢字を新漢字にし、カナ使いを修正し、レ点と一二点付きの箇所を読み下しにして記載しました。〕 雲居山弘覚大師、一日示衆云、欲得恁麼事、須是恁麼人、既是恁麼人、何愁恁麼事。   「恁麼」ト云事、古キ経教等ニハ此詞イト見エズ歟、新渡書籍等ニ此詞見歟、所詮、カクノ如シト云詞ナリ。直趣無上菩提シバラク是ヲ「恁麼」ト云トアレバ、今ハ無上菩提ヲ以テ「恁麼」ト名ズ歟。然者、今ノ示衆ノ詞ハ、「欲得無上菩提、須是無上菩提ナリ、既是無上菩提ナリ、何愁無上菩提」ト云道理ナリ、尤其謂有リ。 〔抄私訳〕 「雲居山弘覚大師は、洞山の嫡子なり。釈迦牟尼仏より三十九世の法孫なり、 洞山宗の嫡祖なり」とある。   五家七宗を立てることが適切でないことは以前に述べた通りである。今、「洞    山宗」と言うのは、必ずしも宗派を立てる意味ではない。ただその人を賞翫   (尊重) する際、「宗」という言葉を用いることがあり、今の言葉はその意味に       当たる。 「雲居山弘覚大師、一日示衆云、欲得恁麼事、須是恁麼人、既是恁麼人、何愁恁麼事 。」   「恁麼」という言葉は、古い時代の経典などにはまったく見られず、新しく渡       ってきた禅籍等にこの言葉が見られる、結局は「かくの如し」という言葉で   ある。「直趣無上菩 提、しばらくこれを恁麼といふ」と言うから、ここは、   「無上菩提」を「恁麼」と名付けるのである。そうであるなら、今、大衆に示   した言葉は、「無上菩提を得んとおもはば、すべからくこれ無上菩提なるべ   し。すでにこれ無上菩提なり、なんぞ無上菩提を愁へん」という道理であ   り、まことに深い意味があるのである。 〔聞書原文〕 /洞山宗ノ嫡祖ナリト云ハ、宗ト云ヘバ五家ノ内洞山宗ト聞ユ、然ニアラズ。 都...
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行持上下巻のしめ『第十六行持下』完16下-19

  〔『正法眼蔵』原文〕  しづかにおもふべし、 一生いくばくにあらず、 仏祖の語句、たとひ三々両々なりとも、 道得 ドウトク せんは仏祖を道得せるならん。 ゆゑはいかん、仏祖は身心如一 シンジンニョイツ なるがゆゑに、 一句両句、みな仏祖のあたたかなる身心なり。 かの身心きたりてわが身心を道得す。 正当道取時、これ道得きたりてわが身心を道取するなり。 此生道取累生身 シショウドウシュルイショウシン なるべし、かるがゆゑに、 ほとけとなり、祖となるに、仏をこゑ祖をこゆるなり。 三々両々の行持の句それかくのごとし、いたづらなる声色 ショウシキ の名利に 馳騁 チテイ することなかれ、馳騁せざれば仏祖単伝の行持なるべし。 すすむらくは大隱小隱一箇半箇なりとも、万事万縁 バンジバンエン をなげすてて、 行持を仏祖に行持すべし。  正法眼蔵仏祖行持第十六    仁治三年壬寅四月五日書于観音導利興聖宝林寺 〔『正法眼蔵』私訳〕 [行持の上下全巻で、これまで仏祖方三十四人をあげられたが、それを総括される。] 静かに思うてみよ、この生はいくらも続くものでない、            仏祖の言葉をたとえ一句でも、その真意に徹して行じぬくことが出来れば、   仏祖の在りように徹して行じぬいたことになる。 (しづかにおもふべし、一生いくばくにあらず、仏祖の語句、たとひ三三両両なりとも、  道得せんは仏祖を道得せるならん。)   何故ならば、仏祖は身心一如であるから、 一句二句がみな仏祖の暖かい身心なのである。 (ゆゑはいかん、仏祖は身心如一なるがゆゑに、一句両句、みな仏祖のあたたかなる身心なり。) その仏祖の身心 (一句) が来てわれらの身心を行じぬく。 (かの身心きたりてわが身心を道得す。) 正にその時、 仏祖の一句がわれらの身心を行じぬくのである。 (正当道取時、これ道得きたりて、わが身心を道取するなり、) この生のこの身心が行ずるところに三世ぶっ通しの仏祖の身心を行じぬくのである。 (此生道取累生身なるべし、) そうであるから、われらの身心が行ずるところに仏となり祖師となるので、 仏を越え祖師を越えるのである。 (かるがゆゑに、ほとけとなり祖となるに、仏をこゑ祖をこゆるなり。) 〔「諸仏の行持によりてわれらの行持見成し、われらの大道通達するなり、われらが行持に...

金銀や珠玉を見るのは腐った土のように見なければならない『第十六行持下』16下-18-7

  〔『正法眼蔵』原文〕  浙東 セットウ 浙西 セッセイ の道俗、おほく讃歎す。 このこと平侍者 ヘイジシャ が日録 ニチロク にあり。  平侍者いはく、「這 シャ 老和尚不可得人、那裏容易得見 〈 這 コ の老和尚は得べからざる人、那裏 ナリ にか容易 ヨウイ に見ることを得ん〉 、 たれか諸方にうけざる人 ヒト あらん、一万鋌の銀子」。  ふるき人のいはく、「金銀珠玉、これをみんこと糞土のごとくみるべし」。 たとひ金銀のごとくみるとも、不受ならんは衲子の風なり。 先師にこの事あり、余人にこのことなし。  先師の会 エ に、西蜀 セイショク の綿州人 メンシュウジン にて、 道昇 ドウショウ とてありしは道家流 ドカリュウ なり。 徒儻 トトウ 五人ともにちかうていはく、 「われら一生に仏祖の大道を弁取すべし、 さらに郷土にかへるべからず」。 先師ことに随喜して、経行 キョウギョウ 道業 ドウゴウ ともに衆僧 シュゾウ と一如ならしむ、 その排列のときは、比丘尼のしもに排立 ハイリュウ す、奇代 キタイ の勝躅 ショウチョク なり。  又福州の僧、その名善如、ちかひていはく、「善如平生 ヘイゼイ さらに一歩をみなみにむかひてうつすべからず、もはら仏祖の大道を参ずへし」。  先師の会に、かくのごとくのたぐひ、あまたあり。まのあたり、みしところなり、余師のところになしといへども、大宋国の僧宗 ソウシュウ の行持なり。  われらにこの心操なし、かなしむべし。仏法にあふときなほしかあり、 仏法にあはざらんときの身心 シンジン 、はぢてもあまりあり。 〔『正法眼蔵』私訳〕                                                浙江の東西の僧や俗人たちは多く讃嘆した。 (浙東浙西の道俗、おほく讃歎す。) このことは、侍者の平和尚の日記に記されている。 (このこと、平侍者が日録にあり。)   平侍者は言う、「この老和尚は得難い方である。 どこでもこのような方に容易にお目にかかることはできない。 一万本の銀を、この世間で 誰が 受け取らない人があろうか。」。 (平侍者いはく、「這の老和尚は、不可得人なり。那裏にか容易く見ることを得ん 。 たれか諸方にうけざる人あらん、一万鋌の銀子。」 〔次から道元禅師のお言葉〕...

この銀子はいただけません、僧家はこのようなものを必要としませんから『第十六行持下』16下-18-6

〔『正法眼蔵』原文〕  趙提挙 チョウテイキョ は嘉定聖主 カテイセイシュ の胤孫 インソン なり。 知明州軍 チミンシュウグン 、州事管内勧農使 シュウジカンナイカンノウシ なり。 先師を請 ショウ して州府につき陞座 シンザ せしむるに、 銀子一万鋋 ギンスイチマンテイ を布施す。 先師陞座了 シンザリョウ に、提挙にむかふて謝していはく、 「某甲依例出山陞座、開演正法眼蔵涅槃妙心、謹以薦福先公冥府、 但是銀子不敢拝領、僧家不要這般物子、千万賜恩、依旧拝還 イキュウハイカン 」。 〈某甲 ソレガシ 例に依つて出山陞座 シュッサンシンゾ し、正法眼蔵涅槃妙心を開演して、 謹 ツツシミ て以て福を先公の冥府 メイフ に薦福 セン す、但 タダ 是の銀子は敢 アエ て拝領せず、 僧家 ソウケ は這般 シャハン の物子 モッス を要せず、千万賜恩 センマンシオン 、旧 フルキ に依つて拝還す〉 」。 提挙いはく、「和尚、下官忝以皇帝陛下親族、到処且貴、宝貝見多、 今以先父冥福之日、欲資冥府、和尚如何不納、今日多幸、大慈大悲、卒留小襯」。 〈和尚、下官 ゲカン 忝 カタジケナ く皇帝陛下の親族なるを以て、到る処貴 トオトシ し、宝貝 ホウバイ 見ること多し、今先父の冥福の日を以て、冥府を資せんと欲す。和尚如何 イカン が不納なる、今日多幸、大慈大悲 ダイズダイヒ 、卒 スミヤカ に少襯 ショウシン を留 トドメ よ。〉 先師曰、「提挙台命且厳、不敢遜謝、只有道理、 某甲 ボウコウ 陞座説法、 提挙聡聴得否 ソウチョウトクヒ 」。 〈先師曰く、提挙台命 タイメイ 且厳 ゲン なり、敢 アエテ て遜謝 ソンシャ せず、只 スナワチ 道理有り、 某甲 ソレガシ 陞座 シンザ 説法、提挙聡 ソウ なり聴得するや否や。〉 提挙曰 、 「下官只聴歓喜」〈 提挙曰く、下官 ゲカン 只 スナワチ 聴 チョウ を歓喜 カンギ す。〉 〔『正法眼蔵』私訳〕   趙提挙は、嘉定皇帝 (寧宗) の子孫である。明州軍 (県) の知事で、 明州の農事を司る長官を兼務していた。 (趙提挙は、嘉定聖主の胤孫なり。知明州軍、州事管内勧農使なり、) 先師を招き州庁で説法を頼んだので、銀一万本を布施した。 (先師を請して州府につきて陞座せしむるに、銀子一万鋋を布施す。...