〔『正法眼蔵』原文〕
これ行仏の威儀なる、任心任法、為法為身の道理なり。
さらに始覚・本覚等の所及ショギュウにあらず。
いはんや外道二乗、三賢十聖ジッショウの所及ならんや。
この威儀、たヾこれ面々の不会フエなり、枚々の不会なり。
たとひ活撥々地カッパツパツチも条々聻ジョウジョウニイなり。
〔抄私訳〕
「これ行仏の威儀なる、任心任法、為法為身の道理なり。さらに始覚・本覚等の所及にあらず。いはんや外道二乗、三賢十聖の所及ならんや。」とある。
「行仏の威儀なる」ときは、心は心に任せ、法は法に任せ、身は身に任せる道理である。確かに、今始めて始覚(始めて覚ること)・本覚(本来の覚り)等から伝わるような道理ではないのである。
「この威儀、たヾこれ面々の不会フエなり、枚枚の不会なり。たとひ活撥々地も条々聻なり。」とある。
「面々」とは、「任心」「任法」「為身」等をあげるのである。これらに限らず、万法をあげるべきだが、まず近いものついてこれらを示すのである。
「不会」とは、「法」の全体を指して言う「不会」(渾然一体として分からない)である。「枚々」とは「面々」というのと同じことである。「活撥撥地」とは活き活きとした意味合いであり、解脱の言葉である。魚の尾を働かせるのにたとえるのである。どこまでも際限がなく残る所がない意味合いである。
〔聞書私訳〕
/「この威儀、ただこれ面々の不会なり、枚々の不会なり」とは、引き続きの上を言おうとして、「これ面々」と言うのではない。「任心任法」の言葉を言うのである。
〔『正法眼蔵』私訳〕
これが行仏の威儀(たった今の様子にいる仏の身心のすがた)であり、
心に任せ法に任せ、法の為にし身の為にするのは、この道理である。
(これ行仏の威儀なる、任心任法・為法為身の道理なり。)
この行仏は決して始覚(始めて覚ること)や本覚(本来の覚り)等の
及ぶところではないのである。
(さらに始覚本覚等の所及にあらず。)
ましてや、外道や二乗や修行段階にある菩薩の及ぶところではない。
(いはんや外道二乗、三賢十聖の所及ならんや。)
この威儀(身心のたった今の様子)は、
ただ各人の不会フエ(渾然一体として分からない)であり、それぞれの不会である。
(この威儀、ただこれ面々の不会なり、枚々の不会なり。)
〔我れにある三昧我れもまた知らず、これを不会と言う。
潜行密用とはこれである。〕
魚がピチピチと勢いよくはね上がる様子も、
一々みな行仏そのものなのである。
(たとひ活撥撥地も条条聻なり。)
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