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正1-12『第一現成公案』第十二段〔人が悟りを得るのは、水に月が宿るようなものである〕

  『正法眼蔵』本文〕                                       人のさとりをうる、水に月のやどるがごとし。月ぬれず、水やぶれず。      ひろくおほきなるひかりにてあれど、尺寸 シャクスン の水にやどり、全月も弥天 ミテン も、くさの露にもやどり、一滴の水にもやどる。                  さとりの人をやぶらざる事、月の水をうがたざるがごとし。           人のさとりを 罣 碍 ケイゲ せざること、滴露 テキロ の天月を 罣 碍せざるがごとし。     ふかきことはたかき分量なるべし。                       時節の長短は、大水小水を 検 点 ケンテン し、天月の広狭を弁取 ベンシュ すべし。         〔抄私訳〕                                    この段も、悟が人を妨げないことを説く喩えに引かれたのである。先の第七段では「鏡に影を宿すが如くに非ず」と言い、「水と月の如くに非ず」と言う。この段では「水に月が宿るが如し」と説かれる。大いに前後が違っているように思われる。もっとも、先の第七段では二物が相対して、鏡と影像、水と月の関係のようではない道理を教えるためだけに、この「水に月が宿るが如し」という言葉を取り出されたのである。 この水と月の喩えを引き出されたのは、月が水を破らず、直径五十由旬 ユジュン(約六十km) の大きさの月の宮殿が、四万由旬 (約五万km) の高さにあるけれども、草の露にも宿り、一滴の水にも宿るところの喩えを取ろうとするためである。前と後が矛盾しているわけではなく、法と身心が何ものにも妨げられない道理を教えようとするためである。「たかき分量」 (高さ) と「ふかきこと」 (深さ) は、ただ同じ寸法である。この「時節の長短は、大水小水を撿点し、天月の広狭を弁取すべし」とある。水の大小が問題にならない道理をよく吟味して、天の月の広狭が同じであることを理解すべきというのである。                                                       そもそも、このように言ったからといって、岸も舟も、或いは月も水も、ただ喩えただけのためにここに引かれたのだとして、喩えの全てを棄ててはならない。仏

正1-11『第一現成公案』第十一段〔生が死になると言わないのは、仏法の慣例である。だから不生と言う〕

  〔『正法眼蔵』本文〕                            たき木はひとなる、さらにかへりてたき木となるべきにあらず。  しかあるを、  灰はのち、薪はさきと見取 ケンシュ すべからず。     しるべし、薪は薪の法位 ホウイ に住して、さきありのちあり。    前後ありといへども、前後際断 ゼンゴサイダン せり。          灰は灰の法位にありて、のちありさきあり。           かのたき木、はひとなりぬるのち、さらに薪とならざるがごとく、 人のしぬるのち、さらに生とならず。              しかあるを、 生の死になるといはざるは、仏法のさだまれるならひなり。このゆへに不生といふ。                死の生にならざる、法輪のさだまれる仏転なり。このゆへに不滅といふ。         生も一時のくらゐなり、死も一時のくらゐなり。         たとへば、冬と春のごとし。 冬の春となるとおもはず、春の夏となるといはぬなり。  〔抄私訳〕                                     これも喩えとなるのである。確かにたき木が灰となった後、決してたき木とはならない。そうであるのに、生は先、死は後だと思いがちである。また、死んだ後に再び生を受けないと説くのは、断見 (死後は断滅するという見解) の外道である。灰身滅智 ケシンメッチ(苦行を通して身を死灰古木のようにし、智の作用を死滅すること) して、心と智が共に灰を出ると説くのは二乗 (声聞乗・縁覚乗) である。ここでは、「薪は薪の法位に住してさきありのちあり、前後ありといへども前後際断せり」 (薪はその時の薪の在り方として存在しており、前と後があり、前後があるといっても、前後のあいだは断たれている) とある。これは、生也全機現 ショウヤゼンキゲン〈生も全分のはたらきの現成であり、生は生きり〉 、死也全機現 〈死も全分のはたらきの現成であり、死は死きり〉 の道理に落ち着くのである。しかし、「人の死ぬるのち、さらに生とならず。死の生にならざる、法輪の定まれる仏転なり (慣例となっている仏の説法である) 」というのを、間違えて理解して、口伝 クデン(師が弟子に口ずから伝えること) を受けなかった連中は、この言葉を見ると、断見の外道の説

正1-10『第一現成公案』第十段〔もし修行を親しくして仏法に帰れば、あらゆるものに不変の実体がない道理が明らかとなる〕 

  〔『正法眼蔵』本文〕                             人、舟にのりてゆくに、めをめぐらして岸をみれば、きしのうつるとあやまる。      目をしたしく舟につくれば、ふねのすゝむをしるがごとく、身心 シンジン を乱想 ランソウ して万法 マンボウ を弁肯 ベンコウ するには、自心自性は常住なるかとあやまる。                     もし行李 アンリ をしたしくして箇裏 コリ に帰すれば、万法のわれにあらぬ道理あきらけし。   〔抄私訳〕                                   これは今喩えとなるのである。たしかに、舟に乗って岸を見れば岸が移動するように見える。けれども、岸が移動するのではなく、舟が進むように、身は無常 (常に存在するのではないもの) であり、「自心自性は常住」 (自分の心や本性は常に存在するもの) のものと誤ることは、移動しない岸を移動すると見るのと同じ誤った考えである。このようなことの喩えにあげられるのである。つまるところ、身心の二つをそれぞれ別のものと説くべきではない。「常住」と説く時は、「身心」はともに「常住」であり、「身心」は決して違うものではないという道理を述べられた段である。        〔聞書私訳〕                          /「身心を乱想して万法を弁肯するには、自心自性は常住なるかとあやまる」 〈身心を乱想してあらゆるものを分別すると、自分の心や本性は常住であると誤る〉 というように理解し、「万法のわれにあらぬ道理あきらけし」 〈あらゆるものにも私にも不変な実体がないことを明らかにする〉 というのに対して、「常住」であるものを「自心」と取り、また「自性」と言えば、「自己を忘れ、万法に証せられ、身心脱落」 〈仏の家に投げ入れてこの身心を忘れ、あらゆるものになりきり、身心脱落する〉 とは言えない。また身心を乱想しないような時は、本当に「自心自性」は「常住」であろうか。説心説性 (心と説き性と説く) を嫌って、却って説心説性を仏法と言うようなものである。   /「万法共に我にあらざる時節、迷なく悟なく諸仏なく衆生なく」 〈あらゆるものにも私にも不変の実体がない時節、迷もなく悟もなく、諸仏もなく衆生もなく〉 と言う。何が常住であろうか。結