〔『正法眼蔵』原文〕 これ行仏の威儀なる、任心任法、為法為身の道理なり。 さらに始覚・本覚等の所及 ショギュウ にあらず。 いはんや外道二乗、三賢十聖 ジッショウ の所及ならんや。 この威儀、たヾこれ面々の不会 フエ なり、枚々の不会なり。 たとひ活撥々地 カッパツパツチ も条々 聻 ジョウジョウニイ なり。 〔抄私訳〕 「これ行仏の威儀なる、任心任法、為法為身の道理なり。さらに始覚・本覚等の所及にあらず。いはんや外道二乗、三賢十聖の所及ならんや。」とある。 「行仏の威儀なる」ときは、心は心に任せ、法は法に任せ、身は身に任せる道理である。確かに、今始めて始覚 (始めて覚ること) ・本覚 (本来の覚り) 等から伝わるような道理ではないのである。 「この威儀、たヾこれ面々の不会 フエ なり、枚枚の不会なり。たとひ活撥々地も条々 聻 なり。」とある。 「面々」とは、「任心」「任法」「為身」等をあげるのである。これらに限らず、万法をあげるべきだが、まず近いものついてこれらを示すのである。 「不会」とは、「法」の全体を指して言う「不会」 (渾然一体として分からない) である。「枚々」とは「面々」というのと同じことである。「活撥撥地」とは活き活きとした意味合いであり、解脱の言葉である。魚の尾を働かせるのにたとえるのである。どこまでも際限がなく残る所がない意味合いである。 〔聞書私訳〕 /「この威儀、ただこれ面々の不会なり、枚々の不会なり」とは、引き続きの上を言おうとして、「これ面々」と言うのではない。「任心任法」の言葉を言うのである。 〔『正法眼蔵』私訳〕 これが行仏の威儀 (たった今の様子にいる仏の身心のすがた) であり、 心に任せ法に任せ、法の為にし身の為にするのは、この道理である。 (これ行仏の威儀なる、任心任法・為法為身の道理なり。) この行仏は決して始覚 (始めて覚ること) や本覚 (本来の覚り) 等の 及ぶところではないのである。 (さらに始覚本覚等の所及にあらず。) ましてや、外道や二乗や修行段階にある菩薩の及ぶところではない。 (いはんや外道二乗、三賢十聖の所及ならんや。) この威儀 (身心のたった今の様子) は、 ただ各人の不会 フエ(渾然一体として分からない) であり、それぞれの不会である。 (この威儀、ただこれ面々の不会なり、枚々の...